財団法人大阪市青少年活動協会

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寄  付  行  為


財団法人 大阪市青少年活動協会設立趣意書

I 設立の趣旨
 近年の経済の高度成長や急激な技術革新によって生活環境は大きく変化し、とくに都市における青少年は、その影響をうけ孤独感、疎外感に悩むなど幾多の問題をなげかけている。そのため大阪市においても青少年教育は重要施策のひとつとしてとりあげられており、種々な対策が講じられている。
 本協会は、これら大阪市の施策に呼応し、大阪市内110万人の青少年を対象にして、野外活動に、青少年団体の育成に、トレーニング事業など諸事業を通じて青少年の健全育成活動を効果的に推進するためのものである。
 
U 設立申請にいたるまでの経過
 都市化の渦の中で、明日の大阪のにない手である青少年110万人に野外でのプログラムを通じて青少年の健全な育成をはかるため、昭和38年に大阪市青少年野外活動協会が設立された。以後10年間、野外活動グループの育成、青少年の野外活動に関する指導者育成、長居ユースホステルの管理運営等着々とその効果をあげつつ、今日に至った。しかし、今日の社会情勢の変化に対応するためには、より一層強い広範な青少年健全育成対策の展開が必要となってきている。そのため、従来の野外活動に重点をおいた大阪市青少年野外活動協会を発展的に解消し、同協会を母体として、新たに財団法人大阪市青少年活動協会を設立する。



財団法人 大阪市青少年活動協会寄付行為

第1章    総          則

(名  称)
第1条  この法人は、財団法人大阪市青少年活動協会という。

(事 務 所)
第2条  この法人は、事務所を大阪市中央区法円坂1-1-35大阪市立中央青年センター内におく。

第2章    目的および事業

(目  的)
第3条  この法人は青少年の健全育成活動を促進し、心身ともに健康な青少年の育成を図ることを目的とする。

(事  業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1) 青少年活動の啓蒙宣伝
(2) 青少年活動に関する調査研究
(3) 青少年活動に関する指導者の養成確保
(4) 青少年の組織化とグループ活動の推進
(5) 青少年活動関係機関団体との連携協調
(6) 青少年活動に関するサービスステーションの設置運営
(7) 青少年活動施設の運営および活用の促進
(8) その他目的達成に必要と認めた事業
 

第3章    資産および会計

(資産の構成)
第5条  この法人の資産は次のとおりとする。
(1) この法人設立当初寄付にかかる別紙財産目録記載の財産
(2) 資産から生ずる果実
(3) 事業にともなう収入
(4) 寄付金品
(5) その他の収入
 
(資産の種別)
第6条  この法人の資産は、これを分けて基本財産および運用財産の二種とする。
2.基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。
3.運用財産は基本財産以外の資産とする。
4.前2項の財産の決定をする場合において寄付者の指定がある寄付金品については、その指定に従う。

(資産の管理)
第7条  この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、または定額郵便貯金とし、もしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として会長が保管する。

(資産の処分)
第8条  基本財産は処分し、または担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経かつ主務官庁の承認を受けて、その一部に限り処分し、または担保に供することができる。

(経費の支弁)
第9条  この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実、事業にともなう収入等、その他の運用財産で支弁する。

(事業計画および収支予算)
第10条  この法人の事業計画およびこれにともなう収支予算は、毎会計年度開始前に、会長が編成し、理事会の議決を経て主務官庁に届け出なければならない。事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。

(事業報告および収支決算)
第11条  この法人の収支決算は、毎会計年度終了後2ケ月以内に会長が作成し、財産目録および事業報告書ならびに財産増減事由書とともに監事の意見をつけて、理事会の承認を受け主務官庁に報告しなければならない。
2.この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰越するものとする。

(収支予算外の義務負担等)
第12条  収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経、かつ主務官庁の承認を受けなければならない。
借入金(その会計年度の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。

第13条  この法人は、理事会の議決を経て特別会計を設けることができる。

第14条  この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終
る。

 

第4章    役員、評議員および職員

(役員の種別)
第15条  この法人には、次の役員をおく。
(1) 理事10名以上20名以内。
ただし、会長1名、副会長2名、専務理事および常務理事各1名を含む。
(2) 監事3名以内。

(役員の選任)
第16条  会長および副会長は、理事の互選によりこれを定める。
2.専務理事および常務理事は、理事のうちより理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。
3.理事および監事は、評議員会で選出し、会長がこれを委嘱する。

(職  務)
第17条  会長は、この法人を代表し、会務を統轄する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
3.専務理事は、会長・副会長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の業務を掌理する。
4.常務理事は、専務理事を補佐し、日常の業務を処理する。
5.理事は、理事会を構成し、この法人の業務を議決し、執行する。
6.監事は、民法第59条の職務を行なう。

(役員の任期)
第18条  この法人の役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行なう。
4. 役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中であっても評議員会の同意および理事会の議決により、これを解任する。

(役員の給与)
第19条  役員は無給とする。ただし常勤の理事は有給とすることができる。

(評 議 員)
第20条  この法人には、評議員15名以上20名以内をおく。
2.評議員は、理事会でこれを選出し、会長がこれを委嘱する。
3.第18条の規定は、評議員に準用する。この場合において第18条中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

第21条  評議員は、評議員会を構成し、この寄付行為に定める事項のほか、理事会の諮問に応じ、会長に対し、必要とみとめる事項について助言する。

(職   員)
第22条  この法人には、事務を処理するため、事務局長とその他の職員をおく。
2.事務局長および職員は、会長が任免する。
3.事務局長は、事務局を統括する。
4.事務局長および職員は、有給とする。
 

第5章    顧問および参与

(顧問および参与)
第23条  この法人に顧問および参与をおく。
2.顧問・参与は、理事会の推薦により、会長これを委嘱し、会の重要事項につき会長の諮問に応じ当該事項につき意見を具申する。

第6章    賛助会員

第24条  この法人に賛助会員をおく。
2.賛助会員はこの法人の事業に賛同し、これが発展の為に援助するものとする。
3.賛助会員に関する事項は理事会の議決を経て別に定める。

第7章    会     議

(招   集)
第25条  理事会は、毎年2回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合、または理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を招集しなければならない。
2.理事会の議長は、会長とする。

(定足数および議決)
第26条  理事会は、理事現在数の2分の1以上出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事について、あらかじめ、書面により意思の表示をなした場合は出席者とみなす。
2.理事会の議事は、この寄付行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第27条  次に掲げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
(1)収支予算および収支決算についての事項
(2)不動産の買入れ、基本財産の処分または担保提供についての事項
(3)その他この法人の業務に関する重要事項で会長において必要と認めた事項

第28条  第25条第1項におよび第26条規定は、評議員会に準用する。この場合において、第25条第1項および第26条中「理事会」および「理事」とあるのは、「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする。
2.評議員会の議長は、評議員中より互選する。

(書 面 決 議)
第29条  会長は、やむを得ない事情により理事会を開催することができない場合または、簡易な事項については書面をもって賛否を求め会議にかえることができる。

(議  事  録)
第30条  すべて会議には、議事録を作成し、議長および出席者代表2名以
上が署名なつ印の上、これを保存する。

第8章    寄付行為の変更ならびに解散

(寄付行為の変更)
第31条 この寄付行為は、理事現在数および評議員現在数おのおのの3分の2以上の同意を得て、主務官庁の認可を受けなければ変更することができない。

(解   散)
第32条  この法人の解散は、理事現在数および評議員現在数おのおのの4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の許可を受けなければならない。

(残余財産処分)
第33条  この法人の解散にともなう残余財産は、理事全員の同意を得、かつ主務官庁の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。

(細   則)
第34条  この寄付行為に定めるもののほか、この会の運営について必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。

付     則
1.この行為は、主務官庁の許可のあった日から施行する。
2.この法人設立当初の理事および監事は、第16条第3項の規定にかかわらず次のとおりとする。

 

理   事 弘 世   現
広 瀬 省三
石 川 多賀夫
鈴 木 富 治
遊 津   孟
上 山 英 介
氏 家 通 夫
頴 川 徳 男
小 西 義 行
櫻 井     洗
古 市    実
吉 田     章
芝 山 嘉 郎
近 藤 博 之
監   事 朝 日 多 光
道 廣 一 實

付則 この行為は、平成19年5月10日に改正し、即日から施行する

 

財団法人 大阪市青少年活動協会事業実施規程

(目   的)
第1条 この規程は、財団法人大阪市青少年活動協会寄付行為第4条の事業の実施に関し必要な事項について定めるものとする。

(旅行業の取扱い)
第2条 財団法人大阪市青少年活動協会は、青少年の利用に供するため、旅行業法に基づく旅行業の登録を受けて、旅行に関するサービスの供給を行うものとする。

付  則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。


大阪府知事登録旅行業第2-2062号 取扱 管理者 三保洋士
〒540-0006 大阪市中央区法円坂1-1-35大阪市立中央青年センター内
電話06-6942-0410   FAX06-6949-3182